こんにちは、森田(@masatomorita82)です。
セミナーやLINEで良く質問されるのが
『せどり(転売)に古物商は必要ですか?』
良く聞かれる質問で
実際のところ理解していない人が多く
『持ってないと逮捕される事例もあるらしい』
と言った曖昧な考えの人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は
『せどりをやるのに古物商は必要か?不必要か?』を徹底的に解説していきます。
私自身、実際に古物商を保有しせどりビジネスを行っているので本記事の信ぴょう性は高いと思います。
古物商がどんな時に必要でどんな時に不必要なのか、真っ当にせどりをしていきたい人は必ず最後までご覧下さい。
せどりで古物商は必要?不必要?
そもそも“古物商”とは何か?
古物商とは、古物(中古品)を業(ビジネス)として売買したり、交換したりする個人や法人の事を指します。
そして、古物商になるためには、許可を得る必要があります。
もし、古物商許可を取得せずに取引を行うと、無許可営業として3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される場合があります。
とは言え、古物の定義や実際にどんな時に必要でどんな時に不必要なのか曖昧な部分があると思いますので例を出しながら深掘りしていきます。
古物の定義は?
・未使用でも使用の為に取引された商品
・上記を修理や手入れをした商品
上記に該当する場合、古物ということになるのですが
実はこれら全てが古物というわけではないのです。
古物と定義するには古物営業法で定められた13種類の品目のどれかに該当する必要があるのです。
古物営業法の規定する13品目
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
一度使用された商品や使用の為に取引された商品でも、上記の13品目に該当しなければ古物とはなりません。
これらに該当しない商品でいくと
食品や化粧品などは古物に該当しないということです。
古物商が必要な場合
・古物を買って修理して売る場合
・古物を買って他人にレンタルする場合
・国内で買った古物を海外に輸出して売る場合
・上記の行為をネットで行う場合
などが上げられます。
具体例を上げると
・ブックオフで転売目的で中古本を買ってamazonで転売する場合
・セカンドストリートで転売目的で古着を買ってメルカリで転売する場合
などですが多くの人がやっているのではないでしょうか?
こういったケースの場合、古物商許可が必要になります。
では逆に古物商が不必要な場合も確認しておきましょう。
古物商が不必要な場合
・家電量販店などで転売目的で買った新品のゲームをamazonで転売する
コレクションしていたものは仕入れたものではないので、この場合古物商許可は不必要になります。
他にも不用品販売やタダでもらった物を売る場合にも古物商許可は不必要になります。
また、新品商品を転売目的で仕入れする場合も古物商許可は不必要です。
しかし、古物営業法で定められている新品の捉え方は一般的に考えられている新品とは異なるので注意が必要です。
古物営業法での新品の定義
ん?どういうこと?って人も多いと思うので具体例を上げて説明しましょう。
【具体例】
Aさんが家電量販店で転売目的で新品のゲーム機を買って、新品未開封のままメルカリで転売する。
Aさんがメルカリに出品した新品のゲーム機を、Bくんが転売目的で買って、新品未開封のままamazonで転売する。
このような場合
Aさんには古物商許可が不必要で、Bくんには古物商許可が必要なのです。
え?新品のまま売ってるのにBくんに古物商許可が必要なのはなぜ?と思った方の為に解説しておくと、
Bくんが転売したゲーム機は、Aさんが家電量販店で買ったものだからです。
つまり、一度取引されているので古物営業法の定義に当てはめると『一度でも取引されている商品は中古品とみなされる』ということになります。
これを知らずにやってしまっている人が多いのが現状です。
事実として新品未開封の商品をメルカリで仕入れてamazonなどで新品未開封として販売している人が多数いますが、これは古物営業法に違反していることになるのです。
そもそもの話、amazonではメルカリなどの個人から仕入れた商品を新品として販売すること自体がNGなのでこれを機に辞めて真っ当にビジネスしていきましょうね。
なぜ中古品だけが古物商許可の対象なのか?
そもそも古物商許可とは
市場に盗品が出回らないようにしたり
万が一出回っても見つけ出せるようにするために作られた制度です。
中古品を取り扱うお店には、泥棒が盗品を売りに行く可能性があり、中古品の市場では盗品が出回ってしまう可能性があるのです。
反対に新品の市場、いわゆる家電量販店などのお店には盗品が出回る可能性はほぼ0なのです。
なので、新品は古物商の対象ではなく、中古品にのみ古物商が必要ということなんですね。
結局、せどりやるなら古物商は必要?不必要?
『新品』のみ取り扱うなら不必要(古物営業法での新品の定義に準ずる)
これが結論です。
『中古品』を取り扱うなら問答無用ですぐに古物商を取得しましょう。
反対に家電量販店などの店舗から『新品』のみを仕入れて販売する場合にはいりませんが古物営業法での新品の定義から外れて新品を仕入れて売る場合には必要になるので注意が必要。
結局のところ、商売をする以上、法はしっかり守ってやるべきなので『この仕入れは古物営業法に違反するかな?』などと気にしながらやるくらいなら古物商を取得しておくことをオススメします。
古物商はどうやって取得するのか?
古物商許可の申請をするには
あなたが営業している住所地の管轄の警察署で申請をします。
急に行っても古物の担当が席を外している場合もあるので
事前に電話をしてから行くといいでしょう。
その際に必要な書類等は聞いて準備してから行きましょう。
ネットで調べると行政書士が代行してくれるサービスもあるようですが、そこまで難しいものではなく、警察署の方に聞きながらやれば簡単にできるので自分でやってしまいましょう。
資料に不備や問題がなければ許可申請を出してから約40日ほどで許可されます。
申請手数料は19,000円かかりますので、住民票取得なども合わせると20,000円くらいは準備しておくといいでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
具体的を交えながら古物商が必要な場合と必要でない場合を解説してきました。
さらに、古物商の定義や取得方法など学びが多かったのではないでしょうか?
自分でビジネスをする以上、こうしたルールが存在し、『知らなかった』では済まされないのでルールを守ってビジネスをするためにも自分のビジネスに古物商が必要なのかどうかしっかり判断して必要なら必ず取得しておきましょう。
amazonなどで商品を販売する人であればショップのページに古物商を取得している事を表記できる所もあり、お客様に対してしっかりしているショップだと良いイメージを与えられるため古物商を取得しておいて損になることはないでしょう。
それでは最後まで読んで頂き
ありがとうございました。
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